産廃収運許可

産業廃棄物収集運搬業許可とは

工事現場の解体を請け負っている知り合いの会社さんから、産廃の収運の許可を取得していればお願いしたいとか、産廃収運の許可がないとお付き合いができないとか言われ、産業廃棄物収集運搬業許可って何なんだ?と思われこのページをご覧になっている方も多いかと思います

そもそも産業廃棄物収集運搬業許可とはどんな許可なんでしょうか。ここでは産業廃棄物取集運搬業許可についてお伝えします。

産業廃棄物収集運搬業の許可について

産廃の収運については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に書かれていますので確認してみます。下記をご参照ください。

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

「産業廃棄物の収集や運搬を業として行おうとする人や会社は積み、降ろしを行う予定の区域の都道府県の知事さんから許可を受けてやってくださいね」との記載がありますので、産廃の収運には許可が必要になる訳です。

として行うとは「反復継続し、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のもの」でいわば仕事として行うことを言います。)

積み、降ろしとありますので、積む場所と降ろす場所がそれぞれ違う県や府の場合は、積む場所や降ろす場所の県や府で許可が必要になります

例えば産業廃棄物を大阪で積んで京都で降ろす際に、奈良を通過する場合には、大阪と京都で許可が必要ですが、通過する奈良の許可は必要ありません。通過せずに奈良でも産業廃遺物を積むケースの場合は、奈良の許可も必要になります。

大阪府のHPから(一部加工)

ごみの中でも事業系のごみで、産業廃棄物に該当するごみを積んで運搬して降ろす場合には府県の許可が必要になります。

産業廃棄物にはどんな種類があるのかついては こちら を参照してください。

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