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廃棄物処理法 21条の3第1項について 事業者責任

建築産業は、建設工事現場に元請業者さん、一次下請業者さん、二次下請業者さん等がいて、排出された個々の廃棄物について実際に排出した事業者を特定することが困難な場合もあって、その処理責任の所在が曖昧になりやすい構造が、ありました。

そこで、登場したのが、廃棄物処理法 21条の3第1項な訳です。

ここでは、再確認の意味からも廃棄物処理法 21条の3第1項について考えてみたいと思います。

廃棄物処理法 21条の3第1項について

条文を確認してみます。

(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第二十一条の三 土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第三条第二項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及び第三項、第十三条の十二、第十三条の十三、第十三条の十五並びに第十五条の七を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

 

注文者から直接建設工事を請け負つた建設業を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。とあります。
では事業者になった場合にはどんな責任があるのでしょうか

産業廃棄物の事業者責任

産業廃棄物の事業者責任は廃棄物処理法の3条第一項で規定があるので確認してみます。

(事業者の責務)第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

ご参考までに 廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について
環境省の通知(平成29年3月21日)

上記条文により産業廃棄物を自らの責任において適正に処理することが、求められます。具体的な事業者責任には

1 保管基準の遵守
2 委託基準の遵守
3 マニフェストの交付(処理終了後の回付による処理の確認を含む)
4 処理状況の確認 4点
ありますので、それぞれ確認してみます。

1 保管に関する基準の遵守 廃棄法規則に記載されています。

1号 イ周囲に囲いが設けられていること。(囲いに産業廃棄物の荷重がかかる場合に は、構造耐力上安全であること。)(規則第8条第1号イ)
1号 ロ見やすい箇所に必要事項が記載された掲示板が設けられていること。  (規則第8条第1号ロ、第8条の13第1号ロ)

2号 イ保管に伴い生ずる汚水によって、公共水域及び地下水を汚染しないよう、必要な排水溝等を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。(規則第8条第2号イ、第8条の13第2号イ)
2号 ロ屋外において容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物が決められた高さを超えないようにすること。(規則第8条第2号ロ、第8条の13第2号ロ)
高さについては こちら がわかりやすいので参考してみてください。 

3号 ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。(規則第8条第3号、第8条の13第3号)

あと、基準として(石綿含有産業廃棄物に関する個別基準、規則第8条第4号イ ロ)、(水銀使用製品産業廃棄物に関する個別基準、規則第8条第5号)等々があります。

2 委託基準の遵守

排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者その他環境省令で定める者に委託しなければなりません。産業廃棄物の運搬は、産業廃棄物収集運搬業許可を持っている運搬業者にしか委託できない訳です。

また、処理を委託する場合は、委託しようとする産業廃棄物の処理がその事業の範囲に含まれていること、書面により委託契約を行わなければならない等の政令で定める基準に従わなければなりません。

重要な点は委託によって、事業者が責任を逃れるわけではなく、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまで、一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めることになります。

3 マニフェストの交付(産業廃棄物管理票)

マニフェストは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、定められた事項を記載した後に交付します。また産業廃棄物自体の流れを自ら把握・管理するとともに、委託契約内容に基づき適正に処理されていることを確認するためのものになります。

注意点としては、産業廃棄物を委託処理する際には、必ず事前に委託契約を書面で結ぶ必要があります。

4 処理状況の確認

平成23年4月1日からは、排出事業者が処理の状況に関する確認を行う努力義務が規定されました(廃棄法第12条第7項等)

努力義務と雖も侮れない規定ですので詳細については各役所にご確認ください。

まとめ

21条の3第1項について確認したところ、結構ながい記事になって
しまいました。
最後までお付き合い頂きありがとうございました。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の全体については 
産廃収集運搬業許可サポートファーム 大阪・奈良・京都
を参照ください。

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