産廃収運許可

産業廃棄物収集運搬業許可の講習会について

産業廃棄物収集運搬業の申請には講習会を受け、修了証を受ける必要があります。

この修了証が無いと許可が受けられませんので、講習会に参加することはとても大事になってきます。

ここでは講習会について詳しくお伝えします。

講習会の情報は公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページから確認できます。ホームページは こちら

産業廃棄物収集運搬業申請許可の講習会について

目的

講習会を受ける目的は廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする方などが、

産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を修得することを目的としています。

産業廃棄物収集運搬業の許可に必要な要件として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に下記条項があり (興味のある方は こちら を参考にしてみてください)

産業廃棄物の適正な処理を行うに知識及び技能を有すること

その為に講習会を受講して、知識及び技能を有する必要がある訳です。

産業廃棄物収集運搬業許可申請 講習会 受講の対象者

誰が受講すればいいのかですが、ずばり「産業廃棄物の収集・運搬業の許可を受けようとする方」になります。あと、「産業廃棄物処理に必要な知識と技能を習得しようとする方」も受講可能です。

受験資格

学歴、実務経験、国籍等での資格要件は特にありません。
講習会の講義及び修了試験は、すべて日本語のみになります。

許可申請者が法人の方の場合

法人の代表者若しくはその業務を行う法人の役員又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者

許可申請者が個人の場合

申請者又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者

上記に関しましては、都道府県・政令市によっては、その取扱いが異なる場合がありますのであらかじめ関係の役所に確認をお薦めします。

処理業者(新規・更新) 修了証取得までの流れ

公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)から

↓以降修了証を受け取ったら各自治体へ産業廃棄物収集運搬の許可申請をすることになります。

処理業(新規)講習会の種類

産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする方の課程名は、「産収」になり

それによって業の許可申請ができる修了証の種類は産業廃棄物収集・運搬業の新規許可申請/更新許可申請/変更許可申請になります。

コロナの関係でオンライン講習となっていますが、試験は会場集合となっていますので、日程調整には注意が必要です。

また、講習会の受講申込に当たっては、本人確認用の顔写真データの登録が必要ですので、忘れずに6ヶ月以内の写真を撮っておきます。写真の詳細については こちら

講習会は場所や日程が限られていますので、ご自身の住んでいる場所に近く、日程も合わせやすいことを前提に場所、日程を調整して早めに予約されることをお薦めします。すぐに満席になり、日程が合わないと3か月後になることも、ありますので早め早めが大事です。

受講料は新規講習で25,300円、日程や講習の場所につきましては、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の  こちらを 参照してみてください。

*新型コロナウイルスの為、この事態に鑑み、更新許可申請に際して、当面の間、申請書に講習会等の修了証の添付がされていなくても、更新許可申請の受付を行いますので許可有効期限内に手続きを行ってください。なお、許可有効期限を過ぎた申請書は、改めて新規申請いただく必要がありますのでご注意ください。:大阪府のHPから引用

まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な講習会についてお伝えしました。講習会は日程も、場所も限られていますので、早めの予約をお薦めします。

よく試験は苦手との声をお聞きしますが、講習内容をきちんとご理解頂ければ、合格圏内には十分入れる試験内容となっていますし、これからのお仕事に必要な知識、技能の内容ですので、気合も入るのではないでしょうか

HIRO行政書士事務所では書類申請の書き方をお伝えしたり、あるいは代行する作業を行っています。

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