産廃収運許可

産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れについて

 

産業廃棄物収集運搬業許可の申請には「事前準備」と「申請の為の書類集め」、「欠格要件に該当しないこと」「申請書作成」、「申請書の提出」、「役所での審査」、場合によっては「申請書類の修正」、「申請の許可」とめでたく許可をもらうまでに、それぞれ段階があります。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請に提出する書類はかなりのボリュームがあり、手間と根気が求められる申請になりますので、根気強くこの記事をご覧になって頂ければ幸いです。

 産業廃棄物収集運搬業許可申請の為の事前準備

1 処理業の講習会の受講

この講習は産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を修得していただくことを目的としています。

産廃の講習会についての詳細は こちら の記事を参照ください。

お客様の中にはその為に、関西から遠方の関東まで行いかれた方もいるくらいに、人気の講習会ですので、2~3ケ月前で早めの申し込みをお薦めします。

日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)で講習会の受付をしていますので予約については こちら から

2 運搬の施設の準備

運搬用車両の準備

産業廃棄物収集運搬業ですので運搬用の車両の準備要になります。リース等でも構いませんし、荷物が積める車両ならば軽自動車でも大丈夫です。

運搬車両の詳細につきましては こちら を参照ください

運搬用容器の準備

車両に直接積載できる産業廃棄物を運搬する予定ならば、容器は不要ですが、それ以外に運搬予定の産廃が液状であったり、水銀含有だったりした場合には、その為にドラム缶やフレコンバック等の容器の準備が必要となります。

運搬容器の詳細につきましては こちら を参照ください。

産廃収集運搬業許可申請の為の書類集め

産廃収運の申請では許可の為、役所に提出する様々な書類を準備することになります。

下記に必要な書類を記載します。

・車両の車検証
・産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の修了証
・経理・経営に関する書類
経理・経営に関する書類の詳細につきましては こちら を参照ください。

・会社の定款・登記事項証明書(3ケ月以内に発行されたもの)
・住民票の写し(本籍記載・マイナンバー無し3ケ月以内に発行されたもの)
・後見登記等に関する法律に基づく登記事項証明書(法務局で入手)
・更新の場合は収集運搬業許可証の写し

申請先の役所によって異なる場合もありますので、事前に役所に確認されることをお薦めします。

欠格要件に該当しないこと

次に欠格要件に該当しないことになります。

申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当しないことが必要です。
なお、許可後においても次のいずれかに該当した場合、当該許可の取消しなどの処分がなされます。
・第7条第5項第四号イからチまでのいずれかに該当する者
・第14条第5項第二号イからへまで
それぞれに規定がありますので、ご確認してみてください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律は こちら から

まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な事前準備、書類集めについてお伝えしました。

産廃収運の申請から許可までに2ヶ月ほどかかりますので、お急ぎの場合はどれだけ設備やや書類の準備を短くするかが、ポイントになります。

この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

HIRO行政書士事務所では書類申請の書き方をお伝えしたり、あるいは代行する作業を行っています。

産業廃棄物収集運搬業の書類作成や収運に関するアドバイスをさせていただいています。

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お電話は050-3578-2408
所長への直通の電話は090-1247-9536

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