産廃収運許可

産業廃棄物収集運搬許可申請の運搬の車両について

お客様からのお問合せ中ので、産廃を運搬するのにどんな車両が必要なのかが、結構多いですので、ここでは、産業廃棄物収集運搬許可に必要な車両についてお伝えします。実は運搬する産廃と車両は、密接な関係があり、車両に直接積載する場合や、運搬容器等で運搬するのかによって車両は変わってきますし、その運搬する産廃の量によっても、車両は変わってきます。

産廃の収集運搬用の車両について

産廃収集運搬の車両は結論から言えば、積載できる車両であれば何でもOKです。軽自動車でも構いません。

今更ですが、収集運搬は産廃を現場から収集し、中間処分場や最終処分場に運搬する為の許可になります。

その申請の際にはどんな産業廃棄物どんな車両でどれだけ運ぶ予定かを役所に伝えることが求められます。 申請に必要な書類は こちら から

どんな産業廃棄物を運ぶ予定なのか

新規の場合ですが、これから産業廃棄物収集運搬の許可をとってどんな産業廃棄物を運ぶ予定なのか、その為の設備としてどんな車両を準備しているのかを申請の際に役所に書類を提出することになります。

産業廃棄物収集運搬許可の申請書類は こちら をご参照ください。

ですので、排出業者さんがどんな産業廃棄物どれくらい排出するのか、それを運ぶにはどんな車両がいいのか、将来的にはどんな産業廃棄物を運ぶ予定なのかを考慮して車両を決めることになります。

ただ、大体の方は、車両を既にお持ちか、リース等でご準備されていのではないでしょうか。
その場合はその運搬用の車両に見合った予定の計画を立て役所に書類を提出することになります。

産業廃棄物収集運搬許可申請の車両について

産廃の収運で利用する運搬用車両について、役所に提出する書類は下記になります。

1 運搬用車両の写真 正面と側面 3ヶ月以内に撮影したカラー写真

2 運搬用車両の車検証 車検証には所有者と使用者の記載がありますので、確認してみてください。車検証から使用権が確認できない場合には、別途貸借の誓約書を添付することになります。

ただし、他者で産業廃棄物収集運搬車として登録がある場合(二重登録)は登録できませんのでご注意ください。

こちらは京都府のマニュアルになりますが、39ページに使用者が異なる場合に提出する、誓約書の記載例がありますので、ご参考にしてみてください。 

京都府の産廃収運のマニュアル

まとめ

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

産業廃棄物の運搬用の車両についてお伝えしました。運搬の車両については産廃の排出事業者様からどんな産廃をどれ位の量を受け取るのかによってケースバイケースで異なってきますのでまずは、何をどれくらい運搬するのかを、あらかじめ想定することが、大事になってきます。

この記事がすこしでもお役に立てれば幸いです。

HIRO行政書士事務所では書類申請の書き方をお伝えしたり、あるいは代行する作業を行っています。

産業廃棄物収集運搬業の書類作成や収運に関するアドバイスをさせていただいています。

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