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特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請

この記事をご覧いただいている方はきっと、元受け業者さんや、排出事業者さんから、特別管理産業廃棄物運搬業の許可をとって欲しいと依頼された方や、ご自身で特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請をしてみようといろいろ調べている方ではないでしょうか。

産業廃棄物収集運搬業許可申請には、特別管理以外の産業廃棄物収集運搬業許可と特別に管理する産業廃棄物収集運搬業許可があります。

その違いは排出業者さんから引き取り、その産業廃棄物を特別な管理をして運搬するのか、どうかにあります。

特別管理以外の産業廃棄物収集運搬業許可については こちら を参照ください。

こちらでは、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可についてお伝えします。

特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請

廃棄物処理法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある有害性が高い性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」として区分されています。

 特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、処理業の許可も区分されています。そのため、特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ処理業者以外は、特別管理産業廃棄物を取り扱うことはできません。

では、どんな産業廃棄物が特別管理産業廃棄物になるでしょうか?

特別管理産業廃棄物の種類 

種類 説明
廃 油 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満が目安)燃えやすい灯油類や軽油類、揮発油類など
廃 酸 pH2.0以下の酸性廃液 廃硫酸、廃塩酸などの強い腐食性のある液体状の酸性廃液のこと 排出事業者:医薬や試薬のメーカー、科学研究所など
廃 ア ル カ リ pH12.5以上のアルカリ廃液 強い腐食性がある、液体状のアルカリ液
排出事業者:医薬や試薬のメーカー、科学研究所など
感染性産業廃棄物 感染性のおそれのある産業廃棄物:汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、政令13号廃棄物 排出事業者:病院や診療所など、医療機関

特定有害産業廃棄物

種類 説明
廃PCB等 廃PCB、廃PCB含有廃油
PCB汚染物 汚泥:PCBが染み込んだもの
紙くず:PCBが塗布され、又は染み込んだもの
木くず:PCBが染み込んだもの
特 繊維くず:PCBが染み込んだもの 事業活動等発生物 1)
廃プラスチック類:PCBが付着し、又は封入されたもの
金属くず:PCBが付着し、又は封入されたもの
定 陶磁器くず:PCBが付着したもの
がれき類:PCBが付着したもの
PCB処理物 廃PCB等、PCB汚染物の処理物で、PCBが基準不適合のもの
廃水銀等 廃水銀等(排水銀及び排水銀化合物) 廃水銀等(排水銀及び排水銀化合物)
害 及びその処理物 排水銀を処分するために処理したもの(環境法令で定める基準に適合しないものに限る)
廃石綿等 ・石綿建材除去事業により除去された吹き付け石綿
・石綿建材除去事業で生じた石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材(人の接触、気流及び振動等により左記保湿剤と同等以上に石綿が飛散するおそれのあるもの)、断熱材、耐火被覆材
・石綿建材除去事業で使用した石綿付着廃棄物(シート、防塵マスク等の用具・器具)
・大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設で生じた石綿で、集じん施設で集められたもの
・特定粉じん発生施設、集じん施設で使用した防塵マスク、集じんフィルタ等用具・器具で石綿付着のおそれのあるもの
・輸入された事業活動により生じた石綿で、集じん施設で集められたもの
・輸入された事業活動により生じた防塵マスク、集じんフィルタ等の用具・器具の廃棄物で石綿が付着しているおそれのあるもの

興味のある方は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の別表3 をご参照ください。

上記の産業廃棄物を収集運搬するには、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請が必要になります。

尚 運搬予定の産廃が特別管理に該当するかどうかの判断はそれぞれの役所によって異なる場合がありますので、事前に確認することをお薦めします。